嘱託医への報酬

当特別養護老人ホームでは利用者の継続的な医学的管理のため嘱託医と契約を行なっています。この嘱託医に対する報酬における消費税はどうなりますか?

嘱託医が医療法人より派遣されている場合で医療法人と社会福祉法人間での契約となれば消費税が課税されます。一方で、医師個人との契約の場合は、給与扱い(受け取る医師の給与所得)となることから、不課税(課税対象外取引)となります。