認定子ども園における資金使途制限

当法人では、保育所から認定こども園へ移行しました。認定こども園では保育所と同様の資金使途制限はありますか?

認定こども園では資金使途の制限はありません。
保育所については、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(以下、経理等通知)により資金使途制限がありますが、経理等通知の8その他において「本通知中に示した使途等に係る取扱いは、委託費について適用されるものであり、委託費以外の収入については適用されないものであること。」
とされており、委託費方式ではなく、利用者から直接収受する(法定代理受領分含む)認定こども園については経理等通知による規制は及びません。

根拠条文等

経理等通知8